賃上げ促進税制の改正について

query_builder 2024/04/09
ブログ

令和6年度の税制改正により、賃上げ促進税制が見直され、中小企業から大企業まで幅広い事業者が対象となりました。この改正は、経済産業省によって公表されており、賃上げを行った企業に対する税額控除の制度が強化されています。


●改正の主なポイント


全企業向け賃上げ促進税制:

青色申告書を提出する全企業や個人事業主が対象となります。特に、資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業、または従業員数2,000人超の企業は、マルチステークホルダー方針の公表及び届出が必要です。


中堅企業向け賃上げ促進税制:

従業員数2,000人以下の企業や個人事業主が対象です。ただし、支配関係にある企業の従業員数の合計が1万人を超える場合は除外されます。


中小企業向け賃上げ促進税制:

資本金1億円以下の法人や農業組合等、または従業員数1,000人以下の個人事業主が対象です。


●税額控除の拡大


税額控除率の拡大: 中小企業向けの賃上げ促進税制では、税額控除率が最大40%から45%へと拡大されました。
繰越控除制度の導入: 当期の税額から控除できなかった額は、5年間の繰越しが可能になります。


●まとめ


賃上げ促進税制の改正は、企業の賃上げを促進し、従業員の生活向上に寄与することを目的としています。改正により、税額控除の適用範囲が拡大され、より多くの企業が支援を受けられるようになりました。詳細なガイドブックは、経済産業省のウェブサイトでご確認いただけます。


賃上げ促進税制について(METI/経済産業省)

記事検索

NEW

  • 賃上げ促進税制の改正について

    query_builder 2024/04/09
  • 令和6年4月以後支出分から飲食費の上限が1万円に!

    query_builder 2024/04/08
  • 2024年6月からスタート!「定額減税」とは??

    query_builder 2024/04/02
  • 個人事業主のためのマーケティング戦略  -愛知県半田市に拠点をおく石川徳久会計事務所-

    query_builder 2023/05/16
  • 個人事業主のためのビジネスプランの作成方法  -愛知県半田市に拠点をおく石川徳久会計事務所-

    query_builder 2023/05/15

CATEGORY

ARCHIVE