令和6年4月以後支出分から飲食費の上限が1万円に!
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2024/04/08
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令和6年度の税制改正により、交際費等の損金不算入制度が見直され、飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下に引き上げられました。この改正は、接待飲食費の50%損金算入特例と中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例の適用期限を3年延長するものです。飲食費の定義や適用要件に変更はありませんが、飲食費の支出ベースで1万円基準が適用されることになります。これにより、令和6年4月1日以降に支出される飲食費は新しい基準が適用され、それ以前の支出には改正前の基準が適用されます。
●令和6年度の交際費改定:飲食費の金額基準が1万円に
令和6年度の税制改正により、交際費等の損金不算入制度が見直され、飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下に引き上げられました。これは、企業が取引先との会食などで支出する飲食費の取り扱いをより柔軟にするための変更です。
●主な変更点
飲食費の金額基準: 1人当たり5,000円から1万円に引き上げ。
特例措置の延長: 接待飲食費の50%損金算入特例と中小企業の定額控除限度額の特例が令和9年3月31日まで延長。
●適用時期
新基準の適用: 令和6年4月1日以降に支出される飲食費から。
旧基準の適用: それ以前に支出された飲食費は改正前の基準が適用。
●企業への影響
この改正は、企業の経理処理において注意が必要です。飲食費の支出ベースで新しい基準が適用されるため、適切な帳簿の記載と管理が求められます。
●まとめ
令和6年度の税制改正は、交際費の取り扱いにおいて大きな変更をもたらしました。企業はこれらの変更を正確に理解し、適切な会計処理を行うことが重要です。もし不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
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