賃上げ促進税制の改正について
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2024/04/09
税金は国に収める『国税』と地方公共団体に収める『地方税』に分けられます。住民税は、『地方税』の一つで、徴収された税金は、都道府県や市町村の運営に使われます。
住民税は個人と法人のそれぞれにかかり、法人が収める住民税を法人住民税といいます。
法人住民税には、所得に応じて発生する『所得割』と一定金額が発生する『均等割』があります。
法人税割
法人税額×税率7%(※1)
均等割
70,000円(※2)~
※1 都道府県民税と市町村民税を合算した標準税率。自治体の条例により超過税率が適用され最大で税率は10.4%になる。
※2 資本金1千万円、従業員50人未満の場合の税額。均等割は資本金の金額や従業員数が多い法人ほど、課税額が高くなる。
法人税と同様に申告納税制度なので、確定申告書を作成して提出しなければなりません。 申告納付期限は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内です。 複数の都道府県や市区町村に営業所がある場合には、法人税額を各営業所の従業員数で按分し、各地方公共団体の税率を掛けて計算します。