賃上げ促進税制の改正について
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2024/04/09
所得税の一つで、『源泉徴収制度』に基づいて国に納める税金です。 給与・報酬などを支払う事業者は、支払金額から所得税を天引き(徴収)し、国に所得税を納付する必要があります。
※源泉徴収の対象は、従業員に対する給与のみでなく、弁護士や税理士などに支払う報酬も対象です。
税金を効率的に集めることを理由に1940年頃に導入され、現在もそのまま続いている税金の納付方法です。 例えば、従業員に対し月額20万円(うち、源泉所得税2万円)の給料が発生した場合、お金の流れは次のようになります。
事業者が預かった源泉所得税は翌月10日までに税務署への支払いが必要です。 小規模な事業者(給与支給人員10人未満)には、年2回にまとめて納付できる特例制度があります。
源泉徴収は給与のみではなく、弁護士、税理士などへの報酬も対象です。具体例は法律に定められているので、源泉徴収漏れには気を付けましょう。
源泉所得税が0円になったとしても、納付書(所得税徴収高計算書)は、税務署に提出する必要があります。 納付書(所得税徴収高計算書)の提出がないと、税務署から問い合わせがくるので、忘れずに提出しましょう。