賃上げ促進税制の改正について
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2024/04/09
個人事業税は地方税の一つで、都道府県に払う税金です。
事業所がある都道府県に個人事業税の納税義務が発生します。
所得金額(※1)が290万円を超えた場合に課税され、次の計算式で税額を計算します。
(所得金額(※1)-290万円)×税率(※2)
※1 青色申告特別控除前の所得金額です。
※2 税率は3%~5%で、業種ごとに異なります。
通常は、所得税を申告すると、自動的に事業税の申告もされます。
所得税の確定申告をすると、都道府県税事務所から事業税の納付書が送られてきます。
納付書に基づき8月と11月に納付をしましょう。
個人事業税は、法律で定められた70の業種に該当する場合に発生します。したがって、法律で定められた業種以外の事業を行う場合には、納税の必要はありません。 ご自身の事業がどの業種に該当するか判断に迷う場合には、都道府県税事務所へ相談しましょう!