賃上げ促進税制の改正について
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2024/04/09
2022年1月に電子帳簿保存法が改正されています。
抜本的な改正がされ、以下の方法での電子保存が可能になります。
これらの電子保存は2022年1月の電子帳簿保存法改正前も可能でしたが、税務署長への事前承認やハードルの高いシステム要件が要求されており電子保存の導入は困難なものでした。2022年1月の改正で要件が大幅緩和され導入しやすいものになっています。
当事務所では改正内容をすべて積極的に取り入れ、新たな資料管理をご提案します。
当事務所のお客様はご安心ください。これまで僕が推奨する方法で資料管理をしていただいているお客様に追加の対応は必要ありません。資料提出後に紙で整理してもらっていた領収書や請求書を廃棄できるので、事務作業が減ることはあっても増えることはありません。
1998年の施行から、ほとんど機能していなかった電子帳簿保存法がここにきてようやく使いやすいものになってきました。今後も電子化の流れは進んでいくと思いますので今後の改正内容にも注目していきます。