2022年1月から 電子帳簿保存法が抜本的に改正されています! -愛知県半田市の公認会計士・税理士が運営するオンライン会計事務所-

query_builder 2022/01/10
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2022年1月から 電子帳簿保存法が抜本的に改正されています!

2022年1月に電子帳簿保存法が改正されています。

抜本的な改正がされ、以下の方法での電子保存が可能になります。


  1. ①仕訳帳や決算書、固定資産台帳などの会計帳簿は紙に印刷して保存しないといけませんでした。改正後は保存が必要な会計帳簿をまるっと電子化し、電子保存することが可能になります。

  2. ②受け取った領収書や請求書は、基本的に紙で7年間も保存しないといけませんでした。改正後は、紙を受け取ったらその場で撮影、スキャン保存することで、いつでもどこでも電子保存することが可能になります。

  3. ③メールで受け取ったPDFの請求書や、クレジットカード明細などを書面や専用ソフトで保存したりと運用が煩雑でした。改正後は、PDFの請求書や領収書を会計システムに取り込むだけの保存が可能になります。また、銀行明細やクレジットカード明細も自動同期・自動保存が可能になります。

これらの電子保存は2022年1月の電子帳簿保存法改正前も可能でしたが、税務署長への事前承認やハードルの高いシステム要件が要求されており電子保存の導入は困難なものでした。2022年1月の改正で要件が大幅緩和され導入しやすいものになっています。


当事務所では改正内容をすべて積極的に取り入れ、新たな資料管理をご提案します。


当事務所のお客様はご安心ください。これまで僕が推奨する方法で資料管理をしていただいているお客様に追加の対応は必要ありません。資料提出後に紙で整理してもらっていた領収書や請求書を廃棄できるので、事務作業が減ることはあっても増えることはありません。


1998年の施行から、ほとんど機能していなかった電子帳簿保存法がここにきてようやく使いやすいものになってきました。今後も電子化の流れは進んでいくと思いますので今後の改正内容にも注目していきます。


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